マイホーム購入計画のための基礎知識
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修繕費 減価償却 資本的支出 減価償却
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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土地建物が複数あるような人は、誰かに貸していることもあると思います。
又、中にはこれから貸そうと考えている人もいるかと思います。
このようなときは、減価償却費や修繕費などの必要経費を計上することと、青色申告を選択するかどうかが不動産所得のキモとなります。

不動産を貸しているときの税金対策





修繕費と資本的支出の区分のしかたについて


・修繕費と資本的支出の違い
修繕費は原則として全額必要経費になります。
しかし、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を増加させる支出は「資本的支出」として減価償却資産に計上し、毎年少しずつ減価償却費を必要経費にすることになります。




・修繕費か資本的支出かの区分
修繕費になるのは、資産の通常の維持管理のための費用か、災害などで壊れた資産の原状回復のための費用などです。
修繕費と資本的支出の判定は困難な部分もありますので下記を参照してください。
資本的支出と修繕費




・小額な費用の取扱い
下記のどれかに該当する場合で、修繕費として所得の計算をし、確定申告している場合には「修繕費」として必要経費になります。
・1つの修理や改良等のために要した金額が20万未満の場合。
・修理や改良等が、これまでの実績や事情から、おおむね3年以内の期間を周期として行われることが明らかなとき。




・「形式基準」による区分
修理や改良等に要した金額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合で、下記のいずれかに該当するときに、修繕費として所得の計算をし、確定申告してるときは「修繕費」として必要経費になります。
・その金額が60万未満のとき
・その金額が、修理の対象である資産の前年身所得価額のおおむね10%以下であるとき



■参照■
資本的支出と修繕費
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