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新しい家を買うためや、マンションを購入するなどの理由で自宅や土地を売るときもあると思います。
しかし、取得の日や譲渡の日をいつにするかとか、取得費や譲渡費用を正しく計上しなければなりません。 |
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土地建物を売ったときの税金対策 |
・損益通算と損失の繰越控除
土地や建物を売って損がでたときは、その損失は土地や建物の譲渡益と損益を通算できます。
ただし、給与所得や事業所得などの他の所得と損益を通算できません。
なお、居住用財産の譲渡損は、一定の要件のもとに給与所得や事業所得などと損益通算したり、損益通算しても損失が出るときはその損失額を翌年以降に繰越できることもあります。
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