・法定相続人とは
相続する人が決まれば、今度はその財産をどういう割合で取得するのかを決めます。
この場合、被相続人(死亡した人)の遺言があるときは、その遺言により財産を分割することになります。
遺言がないときは、相続人どうしが話し合い財産の分割をすることになります。
このときの目安となる基準が民法で決められていますが、これが「法定相続分」です。
なお、血族相続人が2人以上いるときは、下記のように相続分を分けるようになっています。
@子と配偶者が相続人の場合・・・配偶者は2分の1、その残りを各相続人で均等に分割。
A直系尊属と配偶者が相続人の場合・・・配偶者は3分の2、その残りを各相続人で均等に分割。
A兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合・・・配偶者は4分の3、その残りを各相続人で均等に分割。
・代襲相続人の相続分
相続人となる子や兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡している場合には、その子(孫・姪・甥)が代わり相続人になります。
これを「代襲相続」といい、代襲相続人となった人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。
また、代襲相続人が何人かいるときは、各人の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分を均等に分割することになります。
|
|