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税務署 財産債務明細書 税務署 確定申告書
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP税務署の「お尋ね」対処法




不動産を取得したときや譲渡したようなときは、税務署からお尋ねや呼び出しがくるようなこともあります。
そんなときは誰であってもあわててしまいますが、事実関係をきちんと調べて対処することが肝心です。

税務署の「お尋ね」や「呼出し」がきたときの対処





税務署から「呼出し」がきたときの対処とは?


・税務署からの呼び出しとは
「呼び出し」というのは、確定申告書の内容と税務署が保有している資料とが一致しないときや、何らかの疑問点などがあるときに納税者に送られる書類で、「不動産所得について」や「不動産所得の管理料について」などがあります。




・「呼び出し」がきたときの対処
基本的に、呼び出しが税務署からきたときは、なにかを疑われているか、確認したい、というようなときですから、指定された日時に指定された書類を持っていくことになります。
もし、指定された日に都合がつかないということもあると思います。
このような時は、事前に連絡して別の日に変えてもらいましょう。
これをしないで、税務署に行かないようなときは、さらに疑われることになるでしょう。


ただし、この「呼び出し」を受けたからといって、かならず申告間違いになるというわけではありません。自分が正しいと思うときは、自分の意見をしっかり説明しましょう。




・資料提出の請求
「呼び出し」まではないにしても、電話やハガキで問い合わせがくることもあります。
このようなときは、扶養親族の住所の確認や、資料漏れなどが多いようです。


また、所得が2000万を超えた人は、確定申告書の他に「財産債務明細書」という書類を提出しますが、不動産を譲渡したときは、所得が2000万を超えることもあります。
このとき、「財産債務明細書」を出さないと、税務署から提出するようにという案内がきます。
特に、居住用不動産の3000万円特別控除を使った人は、3000万円特別控除をする前の所得が2000万超えであれば「財産債務明細書」の提出義務があります。


■参照■
明細書・計算明細書等
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