・所有期間5年以下の特例
所有期間が5年以下のマイホームを売却したときは、3000万円特別控除の適用は受けられますが、これ以外の特例はありません。
そのため、3000万円特別控除後の譲渡益に対して、通常の短期譲渡所得として課税されます。
・短期譲渡の税額計算
マイホームを売ったときの譲渡所得が「短期譲渡所得」(売った年の1月1日現在の所有期間が5年以下)となったときの税額計算は下記のようになります。
・譲渡益=譲渡対価ー(取得費+譲渡費用)
所得税=(譲渡益ー3000万)x30%
住民税=(譲渡益ー3000万)x9%
したがって、3000万円特別控除後の譲渡益に対して所得税・住民税を合わせて39%の税金がかかります。
・譲渡損がでたとき
所有期間が5年以下のマイホームを売却して譲渡損が出たときには、他に土地や建物の譲渡所得があればその譲渡益と損失を通算することになります。
ただし、譲渡損が、他の土地建物の条宇土所得と通算しても通算しきれない場合でも、他の事業所得や給与所得など別の所得と損益の通算をすることはできません。
なお、所有期間が5年超えのマイホーム売却の譲渡損については、一定要件のもとに他の事業所得などと損益を通算できます。
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