・相続時の評価とは
定期借地権については、普通借地権と比較して取引事例が多くにないので、取引事例による普通借地権の価額やその借地権割合を適用することは相当ではないでしょう。
そのため、相続税等における定期借地権は原則として、「課税時期における借地権者に帰属する経済的利益および存続期間」をもとに評価することになります。
・定期借地権の相続税評価
定期借地権の相続税評価額は、下記をご覧ください。
・ 借地権の評価
・複利現価率
複利現価率とは、複利計算による将来価値の現在価値への乗数率です。
例えば「1年後に10万円を得るために、年率を決め、今いくらあればよいか」を示すものです。
算式:複利原価率=1÷(1+r)のn乗
r=割引率
n=経過年数
例えば、割引率5%で3年後の将来価値に対する複利原価率は、1÷(1+0.05)^3となり、約0.8638となります。
すなわち、3年後の100円は、割引率5%で現在価値を算出すると、100円×0.8638=86.38円ということになります。
・複利年金現価率
複利年金現価率とは、例えば「毎年10円を10年間受け取るためにの、規定の年率で元本を求めるのに用い、10年間のそれぞれの年の10円の現在価値の総和」です
それぞれの年の10円をそれぞれ、規定の年率で割り引いた額の合計です。
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