マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
転勤 特例 店舗併用住宅の特例
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP家を売ったとき




新しい家を買うためや、マンションを購入するなどの理由で自宅を売るときもあると思います。
しかし、譲渡した場合の税額はかなり大きいとようですから、さまざまな優遇税制や特例を最大限活用することが必要です。

家を売ったときの税金対策





転勤や店舗併用住宅・共有名義等の譲渡


マイホームを譲渡するときは、いろいろな状況があります。
いくつかの例をあげてますので、マイホームの譲渡のときどのように扱われるかを参考にしてください。




・転勤の場合
転勤指令が出たとき、家族全員で引っ越したときは、マイホームは居住の用に供さなくなります。
単身赴任での転勤は、そのマイホームは居住の用に供してることになります。
この場合は、本人が住んで無くても、転勤が解消すれば、配偶者や子供と起居を共にすることとなると認められるときは、その配偶者や子どもが居住の用に供している家屋は、本人にとり居住の用に供してるとなります。
そのため、このようなときは居住用財産として「3000万円特別控除」などの特例の対象となる家屋になります。


・店舗併用住宅の場合
店舗併用住宅の特例が使えるのは居住用部分のみです。
なお、店舗部分が少なく、全体の90%以上が居住用だったときには、全体を居住用として特例の適用を受けられます。


・家屋を取り壊し譲渡するとき
家屋を取り壊してからその敷地のみを譲渡するときには、取り壊した日から1年以内に譲渡契約が締結され、なおかつ、その家屋を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合には、家屋を取り壊し後、譲渡契約締結日まで貸付の用などに供していないときは、3000万円特別控除の特例の適用が受けられます。


・共有名義のマイホームを譲渡する場合
共有名義のマイホームを譲渡したときは、それぞれが3000万円特別控除の適用が受けられますので、夫婦合わせると6000万円の特別控除が受けられます。
注意点は、夫婦それぞれが家屋の持分を持っている必要があります。居住用財産の3000万円特別控除は、もともと家屋の譲渡益に対して適用が受けられ、その家屋の敷地は付随的に適用が受けられます。


なお、夫の控除に余裕があれば、その余裕額の範囲内で一定の要件のもと、妻にも特別控除が認められます。しかし、この場合でも夫婦合わせて最大で3000万までしか特別控除は適用されません。


■参照■
3000万円特別控除の特例
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