マイホームを譲渡するときは、いろいろな状況があります。
いくつかの例をあげてますので、マイホームの譲渡のときどのように扱われるかを参考にしてください。
・転勤の場合
転勤指令が出たとき、家族全員で引っ越したときは、マイホームは居住の用に供さなくなります。
単身赴任での転勤は、そのマイホームは居住の用に供してることになります。
この場合は、本人が住んで無くても、転勤が解消すれば、配偶者や子供と起居を共にすることとなると認められるときは、その配偶者や子どもが居住の用に供している家屋は、本人にとり居住の用に供してるとなります。
そのため、このようなときは居住用財産として「3000万円特別控除」などの特例の対象となる家屋になります。
・店舗併用住宅の場合
店舗併用住宅の特例が使えるのは居住用部分のみです。
なお、店舗部分が少なく、全体の90%以上が居住用だったときには、全体を居住用として特例の適用を受けられます。
・家屋を取り壊し譲渡するとき
家屋を取り壊してからその敷地のみを譲渡するときには、取り壊した日から1年以内に譲渡契約が締結され、なおかつ、その家屋を居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合には、家屋を取り壊し後、譲渡契約締結日まで貸付の用などに供していないときは、3000万円特別控除の特例の適用が受けられます。
・共有名義のマイホームを譲渡する場合
共有名義のマイホームを譲渡したときは、それぞれが3000万円特別控除の適用が受けられますので、夫婦合わせると6000万円の特別控除が受けられます。
注意点は、夫婦それぞれが家屋の持分を持っている必要があります。居住用財産の3000万円特別控除は、もともと家屋の譲渡益に対して適用が受けられ、その家屋の敷地は付随的に適用が受けられます。
なお、夫の控除に余裕があれば、その余裕額の範囲内で一定の要件のもと、妻にも特別控除が認められます。しかし、この場合でも夫婦合わせて最大で3000万までしか特別控除は適用されません。
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