・譲渡所得の計算
自宅を売ったときは、売った金額(譲渡対価)からその自宅を買ったときの金額(取得費)と売るための費用(譲渡費用)を差し引いたものが「譲渡所得」です。
・取得費に含まれるものとは
・購入代金(建物については減価の額を除く)
・購入時の仲介手数料・印紙税
・不動産取得税
・登録免許税
・登記費用
・ローンの保証料
・抵当権設定登記費用
・資金借入の際の公正証書作成費用
・借入の担保の保証料
・立退き料
・整地費用
・取得のための借入金利子で土地・建物の使用開始前の期間に対応するもの
取得費は下記の計算式で計算します
・取得費=取得価額ー減価の額
・譲渡費用に含まれるもの
・売却のための仲介手数料・印紙税
・測量費
・広告料
・借家人を立ち退かせるための立退き料
・長期譲渡と短期譲渡に区分
不動産をうったときは、分離課税の譲渡所得として所得税・住民税がかかります。
このとき、その売った不動産の所有期間が5年以下のものは「短期譲渡」、5年を超えるものは「長期譲渡」となります。
そして、短期譲渡については譲渡益の39%(所得税30%+住民税9%)の税金が、長期譲渡には譲渡益の20%(所得税15%+住民税5%)の税金がかかります。
なお、マイホーム譲渡の場合にはさまざまな特例があります。
・所有期間の計算
所有期間が5年以下となるか5年超えとなるかは、譲渡した年の1月1日現在で計算します。
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