マイホーム購入計画のための基礎知識
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譲渡所得 計算 譲渡所得 費用
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP家を売ったとき




新しい家を買うためや、マンションを購入するなどの理由で自宅を売るときもあると思います。
しかし、譲渡した場合の税額はかなり大きいとようですから、さまざまな優遇税制や特例を最大限活用することが必要です。

家を売ったときの税金対策





長期譲渡所得と短期譲渡所得の違いとは!?


・譲渡所得の計算
自宅を売ったときは、売った金額(譲渡対価)からその自宅を買ったときの金額(取得費)と売るための費用(譲渡費用)を差し引いたものが「譲渡所得」です。


・取得費に含まれるものとは
・購入代金(建物については減価の額を除く)
・購入時の仲介手数料・印紙税
・不動産取得税
・登録免許税
・登記費用
・ローンの保証料
・抵当権設定登記費用
・資金借入の際の公正証書作成費用
・借入の担保の保証料
・立退き料
・整地費用
・取得のための借入金利子で土地・建物の使用開始前の期間に対応するもの


取得費は下記の計算式で計算します
・取得費=取得価額ー減価の額


・譲渡費用に含まれるもの
・売却のための仲介手数料・印紙税
・測量費
・広告料
・借家人を立ち退かせるための立退き料


・長期譲渡と短期譲渡に区分
不動産をうったときは、分離課税の譲渡所得として所得税・住民税がかかります。
このとき、その売った不動産の所有期間が5年以下のものは「短期譲渡」、5年を超えるものは「長期譲渡」となります。
そして、短期譲渡については譲渡益の39%(所得税30%+住民税9%)の税金が、長期譲渡には譲渡益の20%(所得税15%+住民税5%)の税金がかかります。
なお、マイホーム譲渡の場合にはさまざまな特例があります。


・所有期間の計算
所有期間が5年以下となるか5年超えとなるかは、譲渡した年の1月1日現在で計算します。


■参照■
長期譲渡所得
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