・3000万円特別控除
居住用財産を売ったときには、譲渡益から最高3000万の特別控除が受けられます。
これは、「居住用財産の3000万円特別控除」という特例です。
・軽減税率
所有期間がマイホームを売った年の1月1日現在で10年超となるものを売却したときには、3000万円特別控除をした残額に対して、6000万円以下の部分には14%(所得税10%+住民税4%)、6000万超えの部分は20%(所得税15%+住民税5%)に税率を軽減してくれる「長期譲渡の軽減税率」という特例があります。
・買換え(交換)の特例
マイホームを売ったときに、新たにマイホームを取得するなどの一定要件を満たすときには、新居の購入価額が譲渡したマイホームの売却価額を超えるときには税金がかからないという「買換え特例」があります。
・繰越控除
マイホームを売って損を出したときは、一定要件のもとにその損失をその年の給与所得や事業所得などと損失の通産をし、通産しきれない損失を翌年以降に繰越できる「居住用財産の譲渡損失の損益通産・繰越控除」という特例があります。
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