マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
省エネ改修促進税制とは バリアフリー改修促進税制とは
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP土地建物を保有してるとき




新しい家を買うためや、マンションを購入するなどの理由で自宅や土地を売るときもあると思います。
しかし、取得の日や譲渡の日をいつにするかとか、取得費や譲渡費用を正しく計上しなければなりません。

土地建物を保有してるときの税金対策





特定の改修工事をしたときの所得税の特別控除について!!


・省エネ改修促進税制とは
省エネ改修促進税制とは、合計所得金額3000万以下の人が、居住用家屋について、一定の省エネ改修工事をして、その家屋を平成21年4月1日〜22年12月31日の間に居住の用に供したときは、工事費と当該工事に係わる標準的な費用相当額のどちらか少ない金額(200万円(太陽光発電装置は300万円)を限度)の10%相当額の所得税額を控除できるという制度です。


・税額控除の対象
居室の全部の窓の改修工事、あるいは工事と併せて行う各所の断熱工事、もしくは太陽光発電装置設置工事で、工事に要した費用の額が30万円を超えるなどの一定の基準を満たすものとして、一定の証明書で証明された省エネ改修工事であれば、税額控除の適用が受けられます。


・バリアフリー改修促進税制とは
合計所得金額3000万円以下の人が、自分の居住用家屋について、一定のバリアフリー改修工事を行い、それを平成21年4月1日〜22年12月31日までの間に居住の用に供したときは、工事費の額と当該工事にかかわる標準的な費用相当額のどちらか少ないほうの金額(200万限度)の10%相当額の所得税額を控除できますが、これがバリアフリー改修促進税制です。


・バリアフリー改修促進税制の適用対象者
@居住年の12月31日における年齢が満50歳以上の人
A介護保険法の要介護か要支援の認定を受けてる人
B障害者
C親族のうちAかBに該当する人、あるいは居住年の12月31日における年齢が満65歳以上である人のいずれかと同居してる人


・耐震改修をしたときの所得税額の特別控除
平成25年12月31日までの間に、自分の居住用家屋について、一定の耐震改修をしたときは、工事費と当該工事に係わる標準的費用相当額のいずれか少ないほうの金額の10%相当額(20万限度)の所得税額を控除できます。
この制度のことを、「耐震改修をしたときの所得税額の特別控除」といいます。


■参照■
バリアフリー改修工事
省エネ改修促進税制
耐震改修をしたときの所得税額の特別控除
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