マイホーム購入計画のための基礎知識
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税金 買換え資産 税金 買換え特例
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP家を売ったとき




新しい家を買うためや、マンションを購入するなどの理由で自宅を売るときもあると思います。
しかし、譲渡した場合の税額はかなり大きいとようですから、さまざまな優遇税制や特例を最大限活用することが必要です。

家を売ったときの税金対策





特定の居住用財産の買換え特例とは?


・特定の居住用財産の買換え特例
所有期間が10年を超える一定の居住用財産を譲渡して、新たな居住用財産を取得したときには、「特定の居住用財産の買換え特例」の適用が受けられます。
この特例を受けるための要件は下記のようなものです。


・所有期間が譲渡した年の1月1日で10年を超えている。
・本人の居住期間が10年以上。
・譲渡先は配偶者などの特殊関係者ではないこと。
・その年、前年または前々年に居住用財産の3000万特別控除など他の特例の適用を受けてないこと。
・前年1月1日から翌年12月31日までに買換え資産を取得すること。
・取得の日から譲渡の年の翌年12月31日までに居住の用に供するか、供する見込みである。
・買換え資産の土地の面積は500u以下。
・買換え資産の土建物の床面積は50u以下。
・買換え資産が耐火建築物の中古住宅の場合は建築後25年以内か、一定の対価基準を満たしている。





・買換え特例のメリット
買換え特例を利用した場合は下記のような効果があります。
@譲渡対価が買換え資産の取得価額以下の場合
資産の譲渡はなかったものとして今回の課税はありません。
A譲渡対価が買換え資産の取得価額を超える場合
買換え資産の取得価額を超える部分に対して、長期譲渡所得として課税されます。




・買換資産の取得価額
@譲渡対価が買換え資産の取得価額を超える場合
(譲渡資産の取得費+譲渡費用) 買換え資産の取得価額
譲渡対価
A譲渡対価が買換え資産の取得価額が同じ場合
譲渡資産の取得費+譲渡費用
B譲渡対価が買換え資産の取得価額に満たない場合
(譲渡資産の取得費+譲渡費用)+(買換え資産の取得価額−譲渡対価)


■参照■
特定の居住用財産の買換え特例
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