・特定の居住用財産の買換え特例
所有期間が10年を超える一定の居住用財産を譲渡して、新たな居住用財産を取得したときには、「特定の居住用財産の買換え特例」の適用が受けられます。
この特例を受けるための要件は下記のようなものです。
・所有期間が譲渡した年の1月1日で10年を超えている。
・本人の居住期間が10年以上。
・譲渡先は配偶者などの特殊関係者ではないこと。
・その年、前年または前々年に居住用財産の3000万特別控除など他の特例の適用を受けてないこと。
・前年1月1日から翌年12月31日までに買換え資産を取得すること。
・取得の日から譲渡の年の翌年12月31日までに居住の用に供するか、供する見込みである。
・買換え資産の土地の面積は500u以下。
・買換え資産の土建物の床面積は50u以下。
・買換え資産が耐火建築物の中古住宅の場合は建築後25年以内か、一定の対価基準を満たしている。
・買換え特例のメリット
買換え特例を利用した場合は下記のような効果があります。
@譲渡対価が買換え資産の取得価額以下の場合
資産の譲渡はなかったものとして今回の課税はありません。
A譲渡対価が買換え資産の取得価額を超える場合
買換え資産の取得価額を超える部分に対して、長期譲渡所得として課税されます。
・買換資産の取得価額
@譲渡対価が買換え資産の取得価額を超える場合
(譲渡資産の取得費+譲渡費用) |
x |
買換え資産の取得価額
譲渡対価 |
A譲渡対価が買換え資産の取得価額が同じ場合
B譲渡対価が買換え資産の取得価額に満たない場合
(譲渡資産の取得費+譲渡費用)+(買換え資産の取得価額−譲渡対価) |
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