マイホーム購入計画のための基礎知識
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一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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土地建物が複数あるような人は、誰かに貸していることもあると思います。
借りている人は、税金で得することもあるのです。
もし、事業用として借りているようであれば必要経費に含まれますので忘れずに計上しましょう。

土地建物を借りているときの税金対策





土地・建物を借りたときの税金とは!?


・土地建物を借りたときの税金
土地を借りれば「地代」、建物を借りれば「家賃」が発生します。
この支払った地代や家賃は「事業用」のものであれば「必要経費」になります。
地代や居住用建物の家賃には消費税はかかりませんが、事務所や店舗、駐車場施設を借りたときの家賃等には消費税がかかります。




・使用貸借のときの相続税や贈与税
親子間などで、無償で土地を貸し借りすることを「使用貸借」といいます。
このときは、建物の所有を目的とするものでも、税無上は権利金や地代の授受がなかったことを認めて、課税関係は生じません。
ただし、貸している側に相続が発生したとしても、この土地は借地権付きの土地ではなく、「更地」として相続税が課税されます。
また、多少の地代の支払いをするときは、土地の「賃貸借」になり、権利金の授受がないときには「借地権の贈与」という税務上の問題がでますが、固定資産税分を負担する程度ならば、贈与税の問題は発生しないことになります。




・底地を買ったときの課税関係
親が地主から土地を借り、そこに家を建てている場合に、その底地を子が地主から買った場合は、地代のやりとりがあれば、借地人が親、地主が子という関係になりますが、こういう関係になると、地代の授受が行われなくなることがよくあるようです。


地代の授受が行われなくなると、親の借地権は消滅し、子供が親に借地権の消滅の対価を払えば、親には借地権の譲渡があったものとして、所得税、住民税がかかります。
また、借地権消滅の対価の支払いがなければ、親から子に借地権の贈与があったものとして子供に贈与税がかかります。




・「借地権者の地位に変更がない旨の届出」
底地を買い取ったとき、地代のやりとりがなくなったときでも、税務署に「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」というものを提出すれば、借地権の贈与はないものとして扱われます。
これが提出されていて親が死亡したときには、親が借地権を有しているものとして、相続税の課税が行われますが、逆に子が先に死亡したときは、子は底地を所有しているものとして、相続税の課税が行われます。

■参照■
借地権者の地位に変更がない旨の届出
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