・贈与税
家を取得すると、保存登記や所有権移転登記をしますが、登記のときの名義が資金の拠出割合と合致していなければ贈与税が課税されることがあります。
・資金援助
マイホームを取得するとき、親からの資金援助を受けたとき、すべて子供名義で登録したときは、その親からの資金援助分は、親から子に贈与があったものとみなされます。
しかし、このマイホームの親の拠出分について「親の持分8分の1」として共有登記すれば贈与税はかかりません。
なお、一定の要件を満たせば、住宅取得資金の贈与については特例がありますが、受けるためには、贈与税の申告書を提出する必要があります。
・持分登記の変更
親の持分を子の名義で登記したときでも贈与税が課税される前に、資金の拠出割合に応じた正しい持分割合で登記しなおせば贈与税は課税されません。
ただし、持分登記しなおすには、登録免許税などの登記のための費用がかかりますので、登記費用が2重にならないよう初めから正確な持分割合で登記することが大切です。
・夫婦共有
夫婦が2人で資金を出し、マイホームを取得するときは、それぞれの資金の拠出割合に応じて共有登記します。これをしないときは贈与税が課税されることがああります。
住宅ローンも夫婦で組むと、それぞれが住宅ローン控除を受けられます。
マイホームを譲渡して利益がでたとき、「3000万円特別控除」というものがあります。
これは、一人につき最高で3000万ですから、夫婦共有名義のマイホームを譲渡して利益が出たときは、夫婦それぞれが受けられます。
・贈与税の配偶者控除
結婚後20年経過した夫婦間で居住用財産の贈与があったときは、贈与税の課税価格から最高2000万控除できるという、「贈与税の配偶者控除」の適用が受けられます。
この特例は、居住用不動産そのものでも、居住用不動産取得のための金銭で贈与でもできます。
この特例を利用して金銭贈与したときは、その贈与分は配偶者が拠出したものとして持分登記します。
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