・登録免許税
土地を買うと、所有権の移転登記をします。
この移転登記には登録免許税がかかります。
また、銀行から融資を受けることもありますが、銀行はこのとき土地に抵当権の設定登記をします。この登記にも登録免許税がかかります。
・課税標準
登録免許税の課税標準は、不動産の価額や債権金額などです。
土地を買ったときの所有権移転登記のときは、その土地の固定資産税評価額が課税標準になり、登記申請日に応じて下記のようになります。
登記申請日 |
課税標準となる不動産の価額 |
1月1日〜3月31日 |
前年の12月31日の固定資産税評価額 |
4月1日〜12月31日 |
当年の1月1日の固定資産税評価額 |
・税率
所有権移転(売買等)
平成23年3月31日までの税率・・・1,0%
平成23年4月1日から24年3月31日までの税率・・・1,3%
平成24年4月1日から25年3月31日までの税率・・・1,5%
抵当権の設定登記
・・・0,4%
・登録免許税の軽減
登録免許税では、一定のマイホームを取得したとき、建物の所有権移転登記や保存登記については軽減措置が設けられています。
また、抵当権の設定登記についても、一定のマイホーム取得のための貸付金については、登録免許税の軽減措置があります。
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