マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
登録免許税 芸率 登録免許税 課税対象
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP土地を買ったとき




土地を買うと様々な税金がかかってきます。
例えば、印紙税、登録免許税、不動産所得税、消費税、など・・・
それぞれの税金の特徴を知り、できりだけ効率の良い税金対策をしていくことが大切だとおもいます。そして、軽減特例が受けられる税金もありますので確認しておくようにしましょう。

土地を買ったときの税金対策





登録免許税の税率と軽減など


・登録免許税
土地を買うと、所有権の移転登記をします。
この移転登記には登録免許税がかかります。
また、銀行から融資を受けることもありますが、銀行はこのとき土地に抵当権の設定登記をします。この登記にも登録免許税がかかります。


・課税標準
登録免許税の課税標準は、不動産の価額や債権金額などです。
土地を買ったときの所有権移転登記のときは、その土地の固定資産税評価額が課税標準になり、登記申請日に応じて下記のようになります。
登記申請日 課税標準となる不動産の価額
1月1日〜3月31日 前年の12月31日の固定資産税評価額
4月1日〜12月31日 当年の1月1日の固定資産税評価額


・税率
所有権移転(売買等)
平成23年3月31日までの税率・・・1,0%
平成23年4月1日から24年3月31日までの税率・・・1,3%
平成24年4月1日から25年3月31日までの税率・・・1,5%
抵当権の設定登記
・・・0,4%


・登録免許税の軽減
登録免許税では、一定のマイホームを取得したとき、建物の所有権移転登記や保存登記については軽減措置が設けられています。
また、抵当権の設定登記についても、一定のマイホーム取得のための貸付金については、登録免許税の軽減措置があります。


■参照■
登録免許税の軽減措置
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