マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
登録免許税 課税対象 登録免許税 特例
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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マイホームを建築すると様々な税金がかかってきます。
例えば、印紙税、登録免許税、不動産所得税、消費税、など・・・
それぞれの税金の特徴を知り、できりだけ効率の良い税金対策をしていくことが大切だとおもいます。そして、軽減特例が受けられる税金もありますので確認しておくようにしましょう。

家を建てたときの税金対策





登録免許税の税率と特例など


・表示登記・保存登記
建物を建てたときの登記には「表示登記」と「保存登記」があります。
これらの登記をするときにかかる税金が「登録免許税」です。
ただし、登録免許税は保存登記については不動産の価額をもとに課税されますが、表示登記については原則として課税されません。


・課税標準
登録免許税の課税標準(課税対象となるもの)は、建物の保存登記については建物の「固定資産税評価額」ですが、これは建物の登記が終わってから評価額を決めます。
そのため、建物完成後、すぐに登記をしようとした場合には、建物の評価額が決まってないことが多く、建物の構造別、用途別に便宜上の評価額をもとに計算します


・税率
登録免許税の税率は、新築等による所有権の保存登記、抵当権の設定登記は原則、0,4%になっています。


・特例
マイホームの登記をするときは、一定の要件のもとに登録免許税を軽減してくれる特例があります。一定の要件とは下記の3つです。
@自己の居住用家屋で床面積が50uであること。
A新築後1年以内に登記すること。
B登記申請書に、その家屋の所在地の市町村長等が特例の対象となる家屋に該当する旨を証明した書類を添付すること。


・軽減措置
家を建てるとき金融機関で融資を受け、抵当権の設定登記をする際にも登録免許税がかかりますが、上記の要件を満たせば、抵当権の設定登記について登録免許税の軽減措置があります。


■参照■
住宅に係る登録免許税の軽減措置
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