・登録免許税とは
家を建てると、権利関係を明らかにするために、土地については「所有権移転登記」、建物については「所有権保存登記」や「所有権移転登記」をします。
また、銀行等で住宅ローンを借りると、「抵当権の設定登記」を行います。
これらの登記にかかる税金を「登録免許税」といいます。
・課税標準となるもの
課税標準とは、課税対象のことです。
登録免許税の課税標準は、土地や建物の所有権の移転登記についてはこれらの不動産の「固定資産税評価額」となり、抵当権の設定登記については「債権金額」となります。
なお、登録免許税の課税標準は、不動産については「固定資産税評価額」ですが、登記申請日により課税標準となる価額は下記の表のようになります。
登記申請日 |
課税標準となる不動産の価額 |
1月1日〜3月31日 |
前年12月31日の固定資産税評価額 |
4月1日〜12月31日 |
当年1月1日の固定資産税評価額 |
・平成22年3月までの税率
土地の所有権移転の登録免許税の税率は、平成23年3月31日までは軽減されています。
なお、建物の所有権移転の税率は通常の税率になりますが、一定用件のもとに特例があります。
一定の要件とは下記の条件です。
・マイホームの登記の特例
マイホームの登記をするときは、一定の要件のもとに登録免許税を軽減してくれる特例があります。この特例は建物だけに適用され、敷地については軽減の特例はありません。
一定の要件とは下記の条件です。
・一定の要件とは
・自己の居住用家屋で床面積が50u以上
・中古住宅は、筑後20年(登記簿上の構造が鉄骨や鉄筋コンクリート造などは25年)以内のもの、または一定の耐震基準を満たすもの
・新築や取得後1年以内に登記すること
・登記申請書に、その家屋の所在地の市町村長等がこれらの家屋に該当する旨を証明した書類を添付すること。
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