・相続人の範囲とその順位
死亡した人(被相続人)の財産を承継する人を「相続人」といいます。
相続人になるべき人の範囲と順位は民法で決められていています。
そして、「配偶者相続人」と「血族相続人」とがあります。
また、「法定相続人」というものもありますが、こちらは相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合の相続人のことです。
一方、「相続人」というのは、相続の放棄ををした人を含めない相続人のことです。
・配偶者相続人とは
被相続人の配偶者は相続人となります。
配偶者は、婚姻届を出した法律上の配偶者のことですから、婚姻届のない内縁関係者は配偶者には含まれません。
・血族相続人とは
血族相続人下記のような順位がつけられています。
そして、それぞれ相続人となる人が決まっています。
@第1順位・・・被相続人の子と被相続人の子の代襲相続人
血族相続人のうち、被相続人の子が第1順位の相続人になります。
実子と養子、非嫡出子と嫡出子の区別はありません。また、既婚・未婚、性別なども相続権には関係ありません。
なお、被相続人の子供が、その相続の開始以前に死亡しているとき、または相続欠落・排除により相続人になれないときは、被相続人の孫が代襲して相続人になり、これを「代襲相続」といいます。この代襲相続により相続人になった孫は子と同順位で相続人になります。
@第2順位・・・被相続人の直系尊属
被相続人の子と代襲相続人がいないとき、またはその全員が相続の放棄をしたときには、第1順位の相続人がいないことになります。
そこで、第2順位として、被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)が相続人になります。
これは、親が死亡していても代襲相続はできません。
@第3順位・・・被相続人の兄弟姉妹とその代襲相続人
血族相続人として第1・2順位の相続人がいないとき、またはその全員が相続の放棄をしたときには、第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
また、兄弟姉妹には代襲相続が認められていますので、兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡したときや、相続欠格・排除により相続人になれないときは、その兄弟姉妹の子(被相続人の姪・甥)が代襲相続人になります。
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