・配偶者に対する税額の軽減
これは、配偶者が相続により取得した財産が法定相続分以下の場合には、配偶者の相続税負担をなくそうとする制度です。
配偶者には、内縁関係は含まれません。
・軽減額
被相続人の配偶者が、相続や遺贈で財産を取得したときは、その配偶者の相続税額は下記の@からAの金額を控除した残額になります。
そのため、配偶者の取得財産が法定相続分以下のときや1億6000万以下のときは、配偶者が納付する相続税はありません。
また、遺産が分割されてないときは、この配偶者の税額軽減の適用は受けられません。
@配偶者について計算された相続税額
A下記の算式で計算される金額
イ・相続税の課税価格の合計額
ロ・下記のAとBのうち少ない金額
A・・イx法定相続分
B・・配偶者の相続税の課税価格相当額
・財産が分割されてないとき
配偶者の税額軽減は、申告期限までに配偶者が財産を分割して取得することが前提条件になります。しかし、相続税の申告期限までに財産が分割されていない場合であっても、相続税の申告期限から3年以内に分割がされた場合に、その分割された財産について配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。
しかし、申告期限から3年以内に財産分割できないことについて、やむを得ない事情があるときは、税務署長の承認をを受けたときは、分割できることとなる日の翌月から4ヶ月以内に分割分割されれば、この適用を受けることができます。
・隠蔽などがされた相続財産
相続税の課税価格の計算の基礎となるべき自jつを仮装または隠蔽(いんぺい)し、それに基づき申告書を提出し、その後、その相続税について税務調査があったことにより更正または決定があることを予想して修正申告書を提出するときは、配偶者の税額軽減の規定の適用については、その仮装または隠蔽した金額相当額は上記のAの算式には分子には含まれませんので、軽減の適用は受けません。
ただし、更正の決定を予知せずに自主的に正しい申告を行ったときには、配偶者の税額軽減の規定の適用は受けられます。
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