・登録免許税の税率と課税標準
登録免許税の税率
土地や建物を贈与により取得煮た場合には、法務局で所有権移転登記をします。
この登記をするときにかかるのが「登録免許税」です。
贈与の場合の登録免許税の税率は2.0%です。
登録免許税の課税標準
登録免許税の課税標準は、土地建物の所有権の移転登記については、不動産の「固定資産税評価額」です。
なお、売買等による住宅用家屋の取得の場合には、登録免許税の特例がありますが、贈与での取得には特例の適用はありません。
・不動産取得税の税率と課税標準
不動産取得税は、建物については4%です。
課税標準は、「固定資産税評価額」となりますが、平成24年3月31日までに取得した土地は、固定資産税評価額を2分の1した金額です。
・軽減措置
贈与された家屋が50u以上240u以下の築後20年(耐火建築物25年)以内、または一定の耐震基準を満たす自己の居住用住宅である場合には、固定資産税評価額から一定の控除額を控除した残額の3%が不動産取得税になるという、課税標準の特例があります。
また、上記の要件を満たす住宅の敷地は贈与をうけたときは、税額から一定額を控除できる「税額控除の特例」の適用があります。
ただし、住宅の敷地のみの贈与の場合には、土地についてこの税額控除の適用はありません。
・贈与のときの所有権移転登記に必要なもの
・不動産の権利書
・登記原因証明情報(贈与契約書・等)
・贈与をする人の印鑑証明書
・贈与を受ける人の住民票
・固定資産税の評価証明書
・・・など
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