・贈与税と相続税の関係
将来の相続税対策のため、被相続人が生きているうちに、相続人になる配偶者や子供たちに財産を贈与しておくことがあります。
これは生前贈与というのですが、これには将来の相続税を補完する目的で「贈与税」を課税することになります。
贈与税は、相続税の負担軽減を防止するために、相続税と比較して基礎控除の金額が低くなっていて、税率でも税負担が重くなるようになっています。
・贈与財産にも相続税が課税される
生前に贈与した財産でも相続税の課税価格へ取り込む、という下記のような規定があります。
@相続開始前3年以内の贈与財産の相続税の課税価格への加算
A相続開始の年の被相続人からの贈与財産の贈与税の課税価格への不算入
B贈与税の納税猶予にかかる農地や非上場株式等の贈与者が死亡した場合は、その受贈者がその農地や非上場株式等を相続または遺贈により取得したものとみなす。
C相続時清算課税を選択した場合のその対象となる贈与財産の相続税の課税価格への加算。
・土地建物の評価
贈与税の計算の基礎となるのは、贈与を受けた財産の価格です。
この財産の価額は、原則として贈与時の相続税評価額となります。
贈与税の計算は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万を控除してその残額に税率を掛けて計算します。
1年間に2人以上の人から贈与を受けたときは、その合計額に対して贈与税が課税されます。
・贈与税の計算方法
@相続時清算課税を選択していない場合(暦年課税)
1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額110万を控除した残額に、超累積税率(10%〜50%)を乗じて贈与税の計算をします。
また、贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合には、その控除額(最高2000万)と基礎控除額を差し引いた残額に、超累積税率(10%〜50%)を乗じて贈与税の計算をします。
@相続時清算課税を選択している場合
相続時清算課税を選択すると、相続時清算課税の選択後、累積で2500万(特別控除額)までは贈与税は課税されず、2500万を超えた部分に対し一律20%の税率により贈与税の計算をします。なお、特別控除額は累積で2500万です。
|
|