・贈与税とは
贈与とは、贈与する人と受ける人の合意により成立する契約です。
この契約により財産が移転したときに、その財産をもらった人にかかるのが「贈与税」です。
・名義変更
贈与は親子や兄弟、夫婦などの間でよく行われます。
そのため、契約という意識がなく財産の名義が変更されることがあります。
税務署では、名義が変更されたという情報を法務局でキャッチし、贈与された側に「お尋ね」を郵送して贈与の事実が確認されれば、贈与税を課税することになります。
・他人名義の財産の取得
不動産や株式などを購入したとき、本人の名義とせず、子供や妻の名義としたときは、原則として、その名義がその財産を贈与により取得したものとして贈与税が課税されます。
また、子供が財産を取得したときに、その取得資金を親が出しているときは、子供がその取得資金相当額の贈与を親から受けたものとして贈与税が課税されます。
・課税されないケース
財産の名義変更や他人名義で財産を購入しても、贈与税の申告等の日前に、その財産の名義を実際の名義人や取得者に変更すれば、その贈与はなかったものとして贈与税は課税されません。
ただし、名義人となる人について、下記の事実が認められる場合に限られます。
@財産の名義人となる人が、その名義人となっている事実を知らなかったこと。
A名義人となった人が、その財産の使用収益または管理運用をしていないこと。
・登記名義の変更
親が資金を出していながら、子供の名義で不動産の登記をしている場合は贈与税がかかるのですが、これを知ったため不動産の名義を親に戻すことがあります。
このようなときは、法務局で所有権の移転登記をすることになり、登録免許税がかかります。
子供の名義にしたときもかかってますので、二重に払うことになりますので注意が必要です。
・低額譲渡
土地や建物を、親から時価より安く購入した場合、時価と対価の差額の利益を受けたということで贈与税が課税されます。
・負担付贈与
借入金などの負担を付けて不動産等の贈与をすることを「負担付贈与」といいます。
負担付贈与があったときは、不動産は時価で評価して贈与税が課税されることになります。
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