・買い受け代金の納付通知
売却許可決定がされると、裁判所から買い受け人に対し、定められた期限までに買受け代金を納めるように通知がきます。
これを、代金納付期限通知書といいます。
この通知書には納付すべき金額と、代金納付期限が記載されています。
・残代金の納付方法
買い受け人は裁判所が指定する納付期限までに、すでに納めてある保証金を差し引いた残金を裁判所に支払うことになります。
このときの金額は、以前は現金一括での支払いでしたが、現在では銀行ローンなどを利用できるようになっています。
・納付場所
買受け代金は、その通知書に記載されている指定の日に裁判所に出頭して納付します。
・納付方法
・指定当日に現金(あるいは指定銀行の自己宛小切手など)を直接裁判所に持参します。
・裁判所の指定する口座に事前に振り込み、当日その振込用紙を持参する。
・代金納付のときに必要なもの
・代金納付期限通知書
・住民票(会社が買い受け人のときは資格証明書)
・最新の、その物件の不動産登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・所有権移転登記の登録免許税
・切手代
・買い受け人の印鑑(実印以外でも可)
・代金納付期日の繰上
代金納付期日は、売却許可決定から2ヵ月後くらいに決められます。
しかし、代金の納付がすぐにできるのであれば、期日を早めることができます。
・その他の注意点
代金納付期限までに代金を納付しないときは、売却許可決定はされないものとして、以後代金は納付できなくなります。
また、保証金の返還請求もできなくなり、没収されていまいます。
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