・競売ローン制度
競売について規定している法律は「民事執行法」です。
この法律が法改正され「競売のローン制度」が導入されています。
ただし、金融機関の貸し渋りもあることでしょうから、100%だれでも利用できるというわけにはいかないと思います。
また、住宅金融公庫でも受け付けていましたので、その業務を引き継いだ住宅金融支援機構のほうにも確認してみましょう。
・ローン手続きの流れ
@買い受け人が買い受けるまでの流れは、これまでの競売と同様です。
買い受け代金の支払方法から違います。
Aローンで買受けをするときは、司法書士か弁護士を必ず指定代理人として届出します。これは、その後の手続きで、登記に必要な書類を受領して登記手続きをしなければならないためです。
B銀行との間で、買受け代金の融資を受ける契約と、融資の担保として抵当権を設定する契約をします。取引銀行がないようなときは、代理を依頼した司法書士や弁護士に相談してみましょう。
Cこの契約が成立すると融資が行われます。
D融資を受けた代金を裁判所に納付します。
E代金の納付と同時に、買い受け人は自分への所有権の移転登記と、銀行との間の抵当権設定登記をするために、裁判所に必要書類の交付申請をし、受領します。
F代理人となった弁護士や司法書士はこの書類を登記所に出し、登記手続きをします。
G登記が終われば、買い受けた物件は名義が移転し、抵当権の設定もされます。
H後はローン設定契約どおりに、買い受け人は銀行に対しローンを支払います。
|
|