・「評価書」とは
裁判所は、競売不動産の最低売却額を決定するのに、専門家である不動産鑑定士にその物件価格の調査を命ずることになります。
不動産鑑定士は不動産を評価したときは、一定の事項を記載した評価書を裁判所に提出することになっていますが、これが「評価書」(不動産鑑定書)です。
・「評価書」のポイント
評価書はその不動産の価格を算定した経過が記載されていますので、その物件が相場と比較して高く評価されているか、低くされているかを知る資料になります。
その場合、物件に物理的欠陥(キズ)があった場合や、利用を制限される欠陥があるときには、その分が減額されますので注意が必要です。
また、物件の所在地や周囲の環境の概要、規制の有無なども記載されていますので、入札前に物件の現地確認調査が行えます。
・評価補充書のチェック
評価書が提出された後に、裁判所が必要と認めたときは、再度評価を行うことがあります。
その場合は実務的には従来の評価書に補充するという形でなされ、これを評価補充書といいます。
再評価された物件は「評価書」と「評価補充書」が綴られています。
再評価をしてるということは、何回か競売にかけたが売却できず、売れ残った物件だと判断できます。
そのため、少しでも価格を下げて売却しようとするときになされることが多いようです。
※評価書の記載事項についての見方は下記をご覧ください。
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