・競売のパターン
不動産の競売には2つの方法があります。
その一つは「任意競売」という方法です。
これは、銀行が抵当権を付け代金の一部貸すことで、マンションなどを購入したとします。
銀行としては、この抵当権を付ける事で、いざというときに貸した金額を回収することができるのです。
銀行は抵当権を付けておけば、裁判所に対して、裁判所を通じてその物件を希望者に売ってほしい、そして、売れた代金から優先的に弁済を受けたい、という申立てをすることができます。
これを、「競売の申立」といいます。
この申立を受けた裁判所は、その物件を一定の手続きにしたがい売却することになります。
これが「任意競売」と呼ばれるケースです。
もう一つは「強制競売」というものです。
これは、何らかの事情でお金を借りていた人や会社が返せなくなった場合、貸した者はその回収を図るため、借りた者の財産を指し押させます。
財産としては、不動産などを所有していると、これに抵当権が付いていなくても、お金を貸した人は、やはり裁判所に対して、その物件を売って、売れた代金から優先的に弁済を受けたい、という申立ができます。
このときの競売が「強制競売」といわれるものです。
これらのように、競売の申立がされ、裁判所を通じて売りに出ている物件のことを、「競売不動産」といいます。
この競売の申立はかなり多くなっているようです。
それは、よく言われるバブル景気もはじけ、その後に訪れる不況で、本来の不動産の価格が大きく暴落した結果といえます。
現在の具体的な件数は下記の「参照」をご覧ください。
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