・価格や日時の再確認
入札期間や開札期日、売却決定期日などが決まると、入札期間の2週間前までに下記の事項などが公告されます。
この詳細は、競売記録を閲覧することで確認しなければなりません。
・公告の内容
@売却する不動産の表示
A最低売却価格
最低いくらでなければ売却を許可しないと裁判所で定められた額です。
入札するときはこの額以上でしなければなりません。
B入札期間の日時場所
1週間以上、1ヶ月以下の範囲内で、裁判所の裁量で定められます。
C開札期日の日時場所
この期日に、入札された入札書を開いて、最高価買受申出人および、この者が買受けを辞退したときのために、次順位買受申出人を決めます。
D事件の表示
事件番号の表示です。
E売却決定期日場所
F買い受けの申出保証の額および提供の方法
買受の申出をする者は、裁判所が定める額および方法による保証金を提供しなければなりません。万一買い受け人が代金を納付しなかったときは、全額没収されます。
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