競売は、事件ごとに「事件記録」が備えられていて、その記録には下記の事項についての記載があります。
@公示の時期
物件の入札期日の2週間前までに公告されます。
A事件番号の表示
競売物件ごとに、手続きのために年度ごとの番号が決められます。
B売却不動産の表示
競売される物件の所在地や床面積などが表示されます。
C最低売却価額
これは、裁判所が決めている価格です。買受け申し込み価格は、この価額以上でなければなりません。
D入札期日を開く日時と場所
競売には下記の方法があり裁判所が任意に決めます。
・期日入札
競売の日が定められた1日だけというもので、入札の方法により、当日中に開札されます。
・期間入札
一般的な方法で、入札が一定の期間を定めて行われ、その期間後に開札されます。
・競り売り
定められた売却期日に、競り売りで行われます。
・特別売却
上記のいずれかの方法でも売却できないときに、先着順で個別に売却される特殊な形態です。
ほとんどの場合期間入札です。
どの方法で、いつどこで競売が行われるか、期間や期日、場所が記載されます。
E売却決定期日を開く日時と場所
申込者のうち、最高額で入札した人が、その物件を買い受ける権利を取得するのですが、裁判所は入札日または入札期間の経過の日からさらに1週間後に、この人に売却することにつき異議のある者に意見を言う機会を与えます。
その期日が売却決定期日です。
F入札申出の保証額と提供方法
入札に参加するには、保証金を金融機関に納めた上でなければ、参加申出はできません。
このときに納める保証金の額が記載されています。
なお、保証金の額は最低売却価格の20%が原則です。
G一括売却の定め
複数の物件を一括に売却するときにその旨が記載されています
さらに、「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」の写しが記録されています。
これらは、「3点セット」とも呼ばれ、最も大事な判断材料です。
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