占有しているすべての者に引渡し命令を出せるわけではありません。
占有者が占有でいる正当な権利があるかどうかによることになります。
・判断基準
引渡し命令の相手方に、占有できる権利があるかどうかの判断は、買い受けに対して占有を主張できるのかということではなく、あくまで債権者との関係において占有する権利があるかで決まります。
明け渡しを求める相手は、売却決定がされて所有権の移転登記がされた場合に、その登記がされることにより、抹消されてしまう権利(賃借権・等)に基づき占有してる者です。
ただし、これはあくまで原則で、実際にはさまざまなケースがあるようです。
・明け渡し命令により明渡しを求めることができる相手
・競売不動産の所有者とその相続人
・自分の不動産に抵当権を付けた後に、その不動産を他人に譲渡したが、自分はそのまま占有しているという場合の者
・競売申立前から賃借権か使用賃借に基づき占有していたが、競売申立時から代金納付までの間に占有する権利を失った者
・競売申立前からの不法占有者
・・・・など
尚、短期賃借権については法改正が行われていますので下記「参照」をご覧ください。
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