マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
競売 引渡命令 競売 賃借権
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP買った後の手続き




マイホームを手に入れる場合、何も建売とかマンション、あるいは中古住宅を買ったり、家を建てるということ以外にも方法はあります。
それは競売物件です。
競売というと、業者が行うことと思いがちですがそんなことはありません。一般の人でも参加できるのです。

買った後の手続きとポイント





占有者に引渡し命令が出せるか確認する


占有しているすべての者に引渡し命令を出せるわけではありません。
占有者が占有でいる正当な権利があるかどうかによることになります。




・判断基準
引渡し命令の相手方に、占有できる権利があるかどうかの判断は、買い受けに対して占有を主張できるのかということではなく、あくまで債権者との関係において占有する権利があるかで決まります。


明け渡しを求める相手は、売却決定がされて所有権の移転登記がされた場合に、その登記がされることにより、抹消されてしまう権利(賃借権・等)に基づき占有してる者です。
ただし、これはあくまで原則で、実際にはさまざまなケースがあるようです。





・明け渡し命令により明渡しを求めることができる相手
・競売不動産の所有者とその相続人
・自分の不動産に抵当権を付けた後に、その不動産を他人に譲渡したが、自分はそのまま占有しているという場合の者
・競売申立前から賃借権か使用賃借に基づき占有していたが、競売申立時から代金納付までの間に占有する権利を失った者
・競売申立前からの不法占有者
・・・・など


尚、短期賃借権については法改正が行われていますので下記「参照」をご覧ください。


■参照■
占有屋
短期賃借権
賃貸借
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土地を買うときの必要知識
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