・裁判所で記録を見る
新聞などで目ぼしい物件を見つけることができたら、今度は裁判所に行き、物件記録上から、買うに適した物件かどうかを調査します。
このとき、事件番号を必ず控えていくことが必要です。
・事件とは
銀行などが貸付金の回収を図るために、競売の申立(売るほうのこと)がされると、裁判所は1件ごとに事件番号をつけ、事件記録簿というものを作ります。
この競売申立がされた1件1件のことを事件といいます。
これに基づき物件情報を公開(公告)しますので、必ず裁判所に出向きこの記録を閲覧します。
そして、入札概要には閲覧開始日が記載されています。
この開始日からでなければ閲覧することはできませんので注意が必要です。
なお、裁判所には競売不動産をを担当する専門の部署がありますので、なにかわからないことがあれば受付で聞くようにしましょう。
・記録閲覧の仕方と注意点
買受け希望者の閲覧のためにあるファイルには、公告・物件明細書・現況調査報告書・評価書の写しがあります。
これらを閲覧するには、記録の閲覧申請書に必要事項を記入して提出します。
1枚の申請書で3件まで閲覧可能です。
閲覧は時間が決められていますので、非常に混雑します。
特に、良い物件は閲覧希望者が多いので順番待ちになることもあるようです。
なお、裁判所には閲覧に関しての注意事項が記載されていますので必ず目を通すようにしましょう。
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