・特別売却とは
1回の競売で、買い受け人が現れ、すべての物件が売却されるわけではありません。
そのときにもよるのですが、半分以上残ることもあるようです。
裁判所は物件が売れ残ると過剰に在庫物件を抱えてしまうことになります。
この売れ残った物件は、再度競売にかけることはせず、最低競売価格も下げずに、希望者に申し込み順で個別に売却するという方法をとります。
これを「特別売却」といいます。
特別売却で買い受けを希望する者は、特別売却実施期日に、裁判所に出向いて、買い受ける旨の申立を行い、執行官と希望者が直接契約することになります。
・競売の実施
@期間入札で、買受けされなかった物件は、開札期日の翌日から3ヶ月間、特別売却に付されます。
A特別売却でも買い受け人が現れなかったときは、裁判所は最低競売価額が妥当ではないものとして、不動産鑑定士に物件の鑑定評価をやり直すことなく、新しい最低競売価格を変更することができ、再度期間入札を実施します。
最低競売価格は当然前よりも安くなっています。
B入札または競り売りの方法による売却を、3回実施しても買い受けの申し込みがないときは、競売手続きは停止されることになります。
・特別売却の流れ
@公告
↓
A現況調査書・評価書等の閲覧
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B交渉期日の決定
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C交渉による売却成立
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D売却許可の決定 ↓
E代金納付期限の通知 ↓
F代金の納付(所有権の所得)
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G所有権移転登記
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H引渡し命令の申立
↓
I物件の引渡し
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