マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
競売 特別売却 競売 特別売却 方法
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP入札の流れとポイント




マイホームを手に入れる場合、何も建売とかマンション、あるいは中古住宅を買ったり、家を建てるということ以外にも方法はあります。
それは競売物件です。
競売というと、業者が行うことと思いがちですがそんなことはありません。一般の人でも参加できるのです。

入札手続きの流れと入札のポイント





特別売却の手続きとは?


・特別売却とは
1回の競売で、買い受け人が現れ、すべての物件が売却されるわけではありません。
そのときにもよるのですが、半分以上残ることもあるようです。


裁判所は物件が売れ残ると過剰に在庫物件を抱えてしまうことになります。
この売れ残った物件は、再度競売にかけることはせず、最低競売価格も下げずに、希望者に申し込み順で個別に売却するという方法をとります。


これを「特別売却」といいます。
特別売却で買い受けを希望する者は、特別売却実施期日に、裁判所に出向いて、買い受ける旨の申立を行い、執行官と希望者が直接契約することになります。




・競売の実施
@期間入札で、買受けされなかった物件は、開札期日の翌日から3ヶ月間、特別売却に付されます。
A特別売却でも買い受け人が現れなかったときは、裁判所は最低競売価額が妥当ではないものとして、不動産鑑定士に物件の鑑定評価をやり直すことなく、新しい最低競売価格を変更することができ、再度期間入札を実施します。
最低競売価格は当然前よりも安くなっています。
B入札または競り売りの方法による売却を、3回実施しても買い受けの申し込みがないときは、競売手続きは停止されることになります。




・特別売却の流れ
@公告

A現況調査書・評価書等の閲覧

B交渉期日の決定

C交渉による売却成立

D売却許可の決定

E代金納付期限の通知

F代金の納付(所有権の所得)

G所有権移転登記

H引渡し命令の申立

I物件の引渡し


■参照■
期日入札と期間入札
不動産競売期間入札についての注意
特別売却
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