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土地を買い家を建てるという方法をとらなくても、建売やマンションを購入するという方法もあります。
しかし、土地を購入してそこに自分の生活に合った家を建築するという方法は、ある意味理想ですから、根強い人気があると思います。
本来であれば、これが土地建物を取得する基本的なパターンとなりますので、まずは土地建物についての基本知識を知っておきましょう。 また、建売やマンションを購入しようとしている場合にも役立ちますので参考にしてください。 |
・敷地が道路に接しているかを調べましょう。・menu
■さまざまなケースの道路と土地について! |
・幅員が4メートル未満の道路はどうなるのか?
原則として敷地に接する道路は幅員が4メートル以上必要です。
しかし、都内などの古い町ではかなり狭い道に沿って家が建てられています。
これは、その地域が都市計画区域の指定を受けたとき、既に建築物が建っていた道で、特定行政庁の指定を受けたものは、敷地の境界線を道路中心線から2メートル後退させる(セットバック)などすれば、その範囲内に建物や塀をつくることが可能です。
このような道路のことを「二項道路」と呼びます。
・袋地はどうなるのか?
道路に2メートル以上接していても、接し方で建物を建築できない場合もあります。
それは袋地です。
東京都の場合は下記のような基準を満たしていなければ、敷地に建物を建築できません。
敷地につながる路地状部分の長さ |
20m以下のもの |
20mを超えるもの |
路地状部分の幅員・下記以外の場合 |
2m |
3m |
路地状部分の幅員・耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物で延面積が200uを超える場合 |
3m |
4m |
この規制は全国一律ではありません。
このような規制がない県もあり、また、これと違った規制をしている県もあります。
・原則は一つの敷地に一つの建物
基本的には一つの敷地に一つの建物が原則です。
そのため、一つの敷地に二つの建物を建てるときは敷地を二つに分割しなければなりません。
このときであっても、二つの敷地がそれぞれに道路に接していることが必要です。
奥になるような袋地の敷地に建つほうは、路地状部分の幅員が道路に2メートル以上接することが必要ですし、東京都の場合は上記の表の基準も満たさなければなりません。
なお、敷地を分割するといっても分筆登記は必要ありません。そのかわり境界ははっきりさせなければなりません。
・計画道路の上はどうなるのか?
都市計画で道路を作るとき、まず、地図の上に線を引き、どこに道路を新設するかという計画を立てます。そして、手続きを経てこの計画を決定します。
これを「計画決定」といいます。
この計画決定をしたら、すぐに道路開設となるわけではありません。
予算や他の計画道路の進歩状況などを見て、優先順位つけて、順番に事業にとりかかります。
この、道路の開設の事業にとりかかろうと決定することを「事業決定」といいます。
事業決定された道路には建物を建築することはできません。
しかし、計画決定はされたが、事業決定はまだされていないし、2年以内に事業の着手予定という指定もされていない場合は、計画道路にかかった土地であっても下記のような建物は建築できます。
2階建てまでで地階のないもので、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などのもので、容易に移転できるものは許可を受けて建築することができます。
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