マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
土地 都市計画法 土地 国土利用計画法
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP土地を買うときの必要知識



土地を買い家を建てるという方法をとらなくても、建売やマンションを購入するという方法もあります。
しかし、土地を購入してそこに自分の生活に合った家を建築するという方法は、ある意味理想ですから、根強い人気があると思います。


本来であれば、これが土地建物を取得する基本的なパターンとなりますので、まずは土地建物についての基本知識を知っておきましょう。
また、建売やマンションを購入しようとしている場合にも役立ちますので参考にしてください。



まずは建物が建てられる土地かどうかを調べようmenu
■都市計画区域内に入っているか見てみよう。


・都市計画法・国土利用計画法
高度成長期という過去には、日本全国で無秩序な乱開発がおこなわれた時期もありました。
そのため、田畑は埋めたれられ、山は崩され、多くの自然が破壊されました。


そのような乱開発を抑制して、秩序ある国づくりをするために、「国土利用計画法」という法律が作られました。
現在では、この法律によって、全土が「都市地域」「森林地域」「農業地域」「自然公園地域」「自然保護地域」などに分類され、それぞれの地域ごとの条件にあった利用をすすめ、開発を抑制したり促進したりするようになっています。


さらに、「都市計画法」という法律によって、さらに細分化された地域ごとの規制をするようになっています。
地図や土地計画図を有効に活用する。のページで説明した「都市計画図」は、この都市計画法の規制を図示しているものです。
国土利用計画法の都市地域というのは、、その地域をまとまりのある都市として開発し、整備していく地域で、都市計画法で定められている「都市計画区域」がこれにあたります。




・市街化区域・市街化調整区域
都市化をすすめるには優先順位があります。
すでに市街地となっている区域と、市街化をすすめるのが妥当と思われるような区域をまとめ、それ以外の区域との境目に線を引いて(線引き)、その線の中を「市街化区域」、線の外を「市街化調整区域」というように分けられています。
市街化調整区域では、少なくとも10年くらいは、都市施設の整備などはされませんし、自然発生的に市街地化されることを規制しています。


都市計画区域内であっても、どちらの区域に入れるかきまってないような区域があります。
これは、都市計画図の上で色塗りされていないことから、都市計画区域内の「白地地域」または「未指定地域」と呼ばれます。この地域は、いずれどちらかに分類されることになります。


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