・都市計画法・国土利用計画法
高度成長期という過去には、日本全国で無秩序な乱開発がおこなわれた時期もありました。
そのため、田畑は埋めたれられ、山は崩され、多くの自然が破壊されました。
そのような乱開発を抑制して、秩序ある国づくりをするために、「国土利用計画法」という法律が作られました。
現在では、この法律によって、全土が「都市地域」「森林地域」「農業地域」「自然公園地域」「自然保護地域」などに分類され、それぞれの地域ごとの条件にあった利用をすすめ、開発を抑制したり促進したりするようになっています。
さらに、「都市計画法」という法律によって、さらに細分化された地域ごとの規制をするようになっています。
地図や土地計画図を有効に活用する。のページで説明した「都市計画図」は、この都市計画法の規制を図示しているものです。
国土利用計画法の都市地域というのは、、その地域をまとまりのある都市として開発し、整備していく地域で、都市計画法で定められている「都市計画区域」がこれにあたります。
・市街化区域・市街化調整区域
都市化をすすめるには優先順位があります。
すでに市街地となっている区域と、市街化をすすめるのが妥当と思われるような区域をまとめ、それ以外の区域との境目に線を引いて(線引き)、その線の中を「市街化区域」、線の外を「市街化調整区域」というように分けられています。
市街化調整区域では、少なくとも10年くらいは、都市施設の整備などはされませんし、自然発生的に市街地化されることを規制しています。
都市計画区域内であっても、どちらの区域に入れるかきまってないような区域があります。
これは、都市計画図の上で色塗りされていないことから、都市計画区域内の「白地地域」または「未指定地域」と呼ばれます。この地域は、いずれどちらかに分類されることになります。 |
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