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一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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建売住宅や中古住宅を買う場合は、土地から買って家を建てていくわけではありませんので、特にわずらわしさや打ち合わせ、手続きなどは必要としなくなります。
しかし、既に出来上がっているものだけね、かえって欠陥がどこにあるのか見分けにくいということもあります。さらに、住みだしてから以外に早く、どこかしらに傷みや歪などがでてくるかもしれません。そういう意味では、慎重に判断して、選んでいくことが必要ではないかと思います。





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建売住宅・マンションを買うときの付帯費用


・税金
契約書に添付する印紙税は、建売や中古のときと同様です。
売買金額 印紙税
10万円超50万以下 400円
50万円越100万円以下 1000円
100万円越500万円以下 2000円
500万円越1000万円以下 10000円
1000万円越5000万円以下 15000円
5000万円越1億円以下 45000円
1億円越5億円以下 80000円
5億円越10億円以下 18000円


登記のときの「登録免許税」は、下記です。
新築建売住宅とマンション 土地の移転登記・固定資産税評価額x1000分の20
(特例・1000分の10)

建物の保存登記・固定資産税評価額x1000分の4
(特例・1000分の1,5)
中古住宅とマンション 土地の移転登記・固定資産税評価額x1000分の20
(特例・1000分の10)

建物の保存登記・固定資産税評価額x1000分の20
(特例・1000分の3)
固定資産税評価額は固定資産課台帳に登録された価格(評価額)で、公示価格(時価)の7割程度の水準で評価されます。
土地の税率は登記や売買に必要な経費と税金をご覧ください。


本人の居住用の中古住宅やマンションの建物の移転登記にも特例があります。
下記の条件を満たせば、税率が1000分の3に軽減されます。
・床面積が50u以上の住宅。
・中古住宅は、建築後20年以内のもの。鉄骨や鉄筋コンクリート造などの建物は25年以内のもの。これを越えているものは「耐震基準適合証明書」が添付されているもの。
・平成23年3月31日までに取得し、取得後1年以内に登記するときで、市区町村長の既存住宅証明書等を添付して申請したとき。

なお、長期優良住宅については保存登記や移転登記も1000分の1に軽減されます。


不動産取得税もかかります。
税率は100分の4ですが平成24年3月31日までに取得した土地と住宅用建物については、100分の3になっており、「固定資産課税台帳」の評価額に100分の3を乗じます。
新築の建物は、まだ「台帳」に登録されていませんので、この時点で評価されます。


・建物の特例
新築の「特例適用住宅」(延床面積50〜240u)については、一戸につき「固定資産課税台帳」の評価額から1200万円控除されます。
自己の居住用の中古住宅については、50〜240uの住宅で、建築後20年以内(鉄骨・鉄筋コンクリート造などは25年以内)のもの、これを超えている場合は、「耐震基準適合証明書」の添付されているものについて、建築された年月日に応じ、金額が控除されます。


・土地の特例
建物が上記のような特例を備えた新築住宅、または中古住宅である場合には、その敷地についても一定額が軽減されます。
これらの軽減措置を受けるときは、所定の申告をしなければなりません。

■参照■
印紙税・税目別に調べる
マンション購入にかかる税金
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