・定期借家権
定期借地の上の建物を賃貸しているとき、、これが一般定期借地権か事業用借地権の場合は、借地期間が満了して建物を取り壊す前に、借家人に立ち退いてもらう必要があります。
※一般定期借地権と事業用借地権については、定期借地権とその種類とは!をご覧ください。
滞りなく、借家契約を終わらせるためには、契約した借家期間が満了すれば借家権の終了する「定期借家権」という制度を組み合わせて利用できるようになっています。
定期借家権とは、賃貸借の期間が満了したときは、賃貸借は終了し、更新しないということを、貸主が契約前に文書を交付して説明し、借主がそれを納得したら、その旨の条項を入れた契約書を作成し、締結することで成立します。
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