マイホーム購入計画のための基礎知識
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借家 家主が変わる 借家 相続人
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
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借家人は借地借家法で保護されていて、家主側の理由のない更新拒絶や解約は認められません。
しかし、契約違反をおかした場合は追い出されることもあります。
また、家賃の値上げや値下げ、借家権の譲渡や転貸しなどについて、あるいは借地借家法が適用されない場合についても知っておきましょう。



家賃の値上げや値上げ・借家権の譲渡・転貸・・・などmenu
家主が代わったときと借家人が死亡したとき


・家主が代わったとき
家主が第3者に建て物を売ったとき、借家人が建物の引渡しをすでに受けていれば、以前と同条件で借家を続けられます。
定期借地権の上に建てられているときは定期借地権とその種類とは!をご覧ください。


なお、旧家主に預けてある敷金は、借家人が転居するとき新家主が返還しなければならないものですが、後日のトラブルを避けるために、家主交代のときに確認しましょう。




・借家人が死亡したとき
このようなときは、相続人が借家人の地位を相続します。
相続人の間で話し合いで、新借家人が決まることになります。
このとき、相続人が以前からその建物に同居していたかどうかという問題は関係ありません。


借家人に相続人がなく、内縁の妻や夫や事実上の養子関係にあるものだけという場合もあるのですが、こういう場合でこれらの人が同居していた居住用の借家に限り、引き継いで借家をできるようになっています。
これは、同居の弟に相続権のないときも同様に扱われます。


■参照■
借地法・旧法と新法の違い
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