・家主が代わったとき
家主が第3者に建て物を売ったとき、借家人が建物の引渡しをすでに受けていれば、以前と同条件で借家を続けられます。
定期借地権の上に建てられているときは定期借地権とその種類とは!をご覧ください。
なお、旧家主に預けてある敷金は、借家人が転居するとき新家主が返還しなければならないものですが、後日のトラブルを避けるために、家主交代のときに確認しましょう。
・借家人が死亡したとき
このようなときは、相続人が借家人の地位を相続します。
相続人の間で話し合いで、新借家人が決まることになります。
このとき、相続人が以前からその建物に同居していたかどうかという問題は関係ありません。
借家人に相続人がなく、内縁の妻や夫や事実上の養子関係にあるものだけという場合もあるのですが、こういう場合でこれらの人が同居していた居住用の借家に限り、引き継いで借家をできるようになっています。
これは、同居の弟に相続権のないときも同様に扱われます。
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