・権利金
建物を建てるために、普通借地権で土地を貸したときの権利金は、土地の時価の2分の1を超えているときは、土地の借地権部分を譲渡したのと同じとして扱われます。
そのため、土地や建物を売った後の税金についてで解説した譲渡所得にあたり、その土地をいつから所有してきたかということに応じて、長期譲渡所得、短期譲渡所得に分け、このページの計算方法により税額を計算します。
借地人が第3者に借地権を譲渡したときに受ける権利金や、地主に土地を返還するときに受ける立退き料などは、その金額とは無関係で、土地・建物を譲渡したときと同じ譲渡所得として取り扱われます。
・地代や承諾料の扱い
土地を貸しているときの地代は不動産収入で、それから固定資産税などの経費を控除したものが不動産所得となり、他の所得と総合して所得税の課税対象になります。
土地を貸したときの権利金が土地の時価の2分の1以下である場合の権利金や増改築承諾料、借地条件変更承諾料、更新料を受け取ったときも不動産所得になります。
しかし、このような臨時収入については、臨時所得の平均課税という制度があり、地代などに比例して税額が軽減されます。
なお、消費税については、一般の土地の貸付については非課税です。
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