マイホーム購入計画のための基礎知識
失敗しないマイホーム購入計画!!
建売住宅 登記方法 売買契約書 瑕疵担保
一般的に考えれば、家を買うとか建てるとかというのはかなり前から計画していかなければならないと思います。
それは、資金であったり場所であったり、入手方法や法律、税金の問題も考えなければならないと思います。
TOP建売を買うときの必要知識



建売住宅とは、住宅を建築してから、その敷地と建物をいっしょに販売するもののことです。
大手の不動産会社では、「土地付分譲住宅」と呼んでいることが多いようです。
建売住宅や中古住宅を買う場合は、土地から買って家を建てていくわけではありませんので、特にわずらわしさや打ち合わせ、手続きなどは必要としなくなります。
しかし、既に出来上がっているものだけね、かえって欠陥がどこにあるのか見分けにくいということもあります。さらに、住みだしてから以外に早く、どこかしらに傷みや歪などがでてくるかもしれません。そういう意味では、慎重に判断して、選んでいくことが必要ではないかと思います。





契約と登記するときの注意点menu
■土地建物の登記と入居後の欠陥についての対処


・土地と建物の登記
代金の支払いが終わり、土地建物の引渡しを受けると同時に登記の申請をします。
土地については、売主から買主への所有権移転登記を行います。
所有権移転登記については、登記の申請のしかた登記や売買に必要な経費と税金をご覧ください。




・入居後の欠陥
契約する前に建物ができているときは、契約する前によく点検することが重要です。
契約書に「現状有姿のまま」と記載されている場合は、これは建物に不備があっても、その不備のままで売買するという意味になってしまいます。
そのため、建物に不備がるときは、その不備を直してもらうか、その分値引きしてもらうかなどを、契約前に交渉しなければなりません。


契約時に未完成であるときは、引渡しを受けるとき、契約書に添付されている設計図どおり出来上がっているかどうか検査しなければなりません。


しかし、見た目でわからない欠陥(隠れ瑕疵)が、入居後に発見されるようなこともよくあります。
これは、民法の原則では、見つけてから1年以内に損害賠償をすることができますが、一般の建売住宅の契約ではこの瑕疵担保期間は、「引渡しより2年」と定められていることが多いようです。


なお、業者が自社物件を販売するとき、この瑕疵担保期間を2年より短く契約したときは、その特約は無効になります。
そして、発見してから1年以内に請求できるという原則になります。


また、住宅性能評価証明書付き建売住宅については、住宅の基礎構造についての瑕疵担保期間は10年で、また、この性能についての欠陥があったときは、国土交通大臣の指定した住宅紛争処理機関で、あっせん、調停や仲介を受けられます。

■参照■
建売住宅のチェックポイント
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