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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【さ行】 「3年以上の生死不明とは」
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3年以上の生死不明とは、裁判離婚できる法的理由の一つです。 この場合の生死不明とは、生きているのか死んでいるのかがまったく解らない状態をいい、生きているのは解っているが所在が解らないなどの場合とは意味合いが異なります。
この場合は本人が居ませんので、もちろん協議離婚や調停離婚はできませんからいきなり裁判離婚となります、離婚が成立したあとで当人が現れたとしても覆りません。
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