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TOP>児童扶養手当の額と受給資格
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離婚後に母子家庭等の一人親家庭を対象に、生活を支援してくれる制度や相談機関があります。積極的に調べて利用できるようなら利用するに越したことはないでしょう。
ただし、政治により、何らかの変更や廃止などが考えられますので、その都度正確な情報を調べてみることをお勧め致します。 |
■児童扶養手当の額と受給資格
子供がいて離婚をした女性には、児童扶養手当が支給されます。
その支給額は所得と扶養親族等の数により、扶養する子供一人に対して、9850円から41720円までです。
二人目の子供に対してはプラス5000円、三人目はプラス3000円となっていますが、支給される額は物価指数に変動で改定されることがありますので注意が必要です。 支払い月は、年3回で、4月、8月、12月の三期でそれぞれ前期分が支払われます。
※父子家庭も対象にされていますので、金額・受給資格等は下記参照先をご覧ください。
この児童扶養手当の受給を希望するような場合は、市区町村、あるいは福祉事務所が無い区域は都道府県の受給資格の認定を受ける必要があります。
気をつけなければならないのは、児童扶養手当は離婚成立後に、5年間請求をしないと受給資格を失ってしまうことです。
さらに子供が精神や身体に障害がある場合等は、特別児童扶養手当が支給されます。
1級障害児には月額5万750円、2級障害児には3万3800円が支給されます。
※詳細に関しては下記参照先をご覧ください。
●参照
・父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます
・特別児童扶養手当(国制度) 東京都福祉保健局
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