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離婚の取り消しと無効
■離婚の取り消し
同意してないにもかかわらず、離婚届けを出されてしまったということもあると思います。
例えば、脅迫されたり脅されたりしてとか、暴力を振るわれたりなどという理由で、やむを得ず離婚に同意し、離婚届に署名・押印してしまったような場合です。
このよう事情で出された離婚届であっても、結論から言えば、いったんは離婚が成立したことになってしまいます。
これは、本人が同意したことで偽造されたとは言えないからです。
では、取り消しをするにはどうすればいいのかというと、この場合、「離婚の取り消し」を求めて家庭裁判所に調停・審判か裁判を申し立てることになります。
ただし、本人の意思に反する離婚の取り消しは、暴力や脅迫から免れた後、または騙されたことを知ったときから「3ヶ月以内」に行わなければなりません。
■離婚の無効
相手に離婚届を偽造されたり、離婚に同意してないのに勝手に離婚届を出せれることもあると思います。
または、離婚届を届け出た時点ですでに離婚の意思がなくなったようなときもあると思います。
このようなときは「離婚の無効」の調停を行うことができます。
■申立先・費用・等
申立先は、相手方住所地か相手方と合意した家庭裁判所です。
費用は、収入印紙代1200円、切手が80円切手10枚です。
用意するものは、家事調停申立書、申立人と相手の戸籍謄本1通づつ、協議離婚届出書のコピーです。
■参照
・裁判所 | 協議離婚無効確認調停
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