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離婚届不受理申出とは?
離婚をしたくないのに、相手が勝手に離婚届を提出してしまう恐れがあるときもあります。
又、離婚協議が終わり、離婚届を作成した後に気が変わるということもあるでしょう。
そのような場合、離婚届が役所に提出されても受理されないようにすることができます。
これを行うには、「離婚届不受理申出」という手続きが必要です。
「離婚届不受理申出」は、原則として夫婦の本籍地の役所で手続きをしますが、最寄の役所の戸籍係に提出しても、本籍地の役所に送付してくれます。
「離婚届不受理申出」の有効期限は6ヶ月です。
それ以降もこの申出が必要ななときは、また新たに提出し直す必要があります。
撤回したい時もあると思いますが、そんなときは「不受理申出取下」の手続きを行うことができます。
■まとめ
・申出先・・・住所地か本籍地の役所戸籍係
・用意するもの・・・「離婚届不受理申出」用紙と印鑑
・有期限・・・6ヶ月・必要に応じて6カ月おきに新たに申請
・取下げ・・・「不受理申出取下」の申請を行う
・取下げをしない時・・・「不受理申出取下」の申請をしなければ、申し出本人からであっても離婚届は不受理される |
■参照
・離婚届の不受理申出について
・不受理申出取下げの書き方
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