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年金分割制度
年金分割とは、簡単にいうと、サラリーマンがもらえる厚生年金を離婚したとき、妻にも分けるという制度です。
厚生年金加入者は、自動的に国民年金にも加入しているので、将来受け取る年金は両方をもらえることになるので、離婚したとき、今まで家庭を支えてきた妻に不利になることからこの制度は始まりました。
2007年4月以降に離婚したら、夫婦の結婚期間の保険料納付実績を社会保険事務所に請求します。
夫婦で分割し、それに基づき算定された年金を夫婦それぞれが受給できます。
分割割り合いは、夫婦で話し合って決めますが、最大で2分の1までです。
話し合いで決まらないときは、家裁で分割割合を決めることができますが、離婚後2年経過すると、年金分割の請求はできなくなります。
また、2007年4月以降の離婚は、同年3月以前も含め、過去の結婚期間のすべてが年金分割の対象期間です。
■2008年以降の離婚
2008年5月1日以降に離婚した場合、妻が専業主婦だった期間の夫の厚生年金の保険料納付実績を自動的に2分の1に分割できます。
ただし、対象となる専業主婦期間は2008年4月以降の部分だけで、この部分について時効はありませんから、離婚後2年経過しても分割請求できます。
■参照
・社会保険庁:離婚時の厚生年金の分割制度について
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