離婚 別居

離婚 婚姻費用 、別居中の生活費、別居が必要なときなど。
           
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別居が良いときとは?


■夫婦には同居して協力し合う義務があります。
夫婦は同居して協力し合い、扶助する義務があります。
そのため、相手が家を出たまま帰ってこないようなときには、同居するように請求する審判を申し立てることもできます。


しかし、配偶者による暴力など、別居がやむをえないような状況であれば、離婚の請求も正当なものとして認められます。


■別居が認められる場合。
夫婦関係がうまくいかなくなり、けんかが絶えないような場合は、話し合いによって一時的に別居するのも一つの方法です。
別居することで、冷静になれますので、自分の気持ちを見つめなおせることができます。


合意による別居は、夫婦が気持ちを整理するための「冷却期間」ととらえても良いでしょう。
いずれにしても、このようなときの別居は意味のあるものだといえます。


■別居中の生活費
別居しても夫婦であることには変わりませんので、別居中の妻に自分と同程度の生活ができる生活費「婚姻費用」を渡さなければなりません。


又、この別居が、離婚調停や裁判の際に不利になることはありません。


■参照
裁判所 | 婚姻費用の分担請求調停の申立書
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