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離婚届の書き方 |
離婚届けは、書いて見ると意外に解らないものです。
それは、当然ですが、一部の人を除いてそれほど何回も書いていないからです。
離婚届の書き方にはいくつかのポイントがあります。
きちんと受理されるには、その注意事項を事前に整理しておくようにしましょう。
■「氏名」
署名は必ず本人が行います。
後で、離婚の意思が問題になったとき、自著であるかは重要な判断基準になるからです。
■「離婚の種別」
どんな形式で離婚が成立したかを記入します。
■「未成年の子の氏名」
全員の名前を記入します。
成人の子については記入しません。
■「同居の期間」
ここの欄は、おおよその同居期間を記入します。
別居していないときは記入しません。
■「別居する前の世帯主の仕事」
一般的には世帯主の仕事を記入します。
■「押印」
印鑑は認印でも可能です。
夫婦および証人の印鑑はそれぞれ異なるものを使用します。
■参照
・知っておきたい離婚届の書き方と提出方法
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