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TOP>児童相談所で扱う相談内容
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離婚後に母子家庭等の一人親家庭を対象に、生活を支援してくれる制度や相談機関があります。積極的に調べて利用できるようなら利用するに越したことはないでしょう。
ただし、政治により、何らかの変更や廃止などが考えられますので、その都度正確な情報を調べてみることをお勧め致します。 |
■児童相談所とは
児童相談所とは、子供が抱えるいろいろな問題に対して、本人や家族などからの相談に乗って、問題の解決のための様々な対応を行ってくれる公的機関です。
児童相談所とは、厚生労働省の管轄で、児童の福祉、育成のために制定された「児童福祉法」に基づきます。
各都道府県別に「中央児童相談所」が配置され、さらにいくつかの「児童相談所」が設置されています。
児童相談所で対応する児童は、18歳未満の子供です。
専門的な対応が出来るように教育関係者の他にも、心理カウンセラーや医師、社会福祉士などの専門家が相談に乗ってくれます。
■児童相談所の機能 児童相談所とは子供の福祉、健全な育成のための機能が大きく分けると3つあります。
・相談の受付
何らかの問題を抱えて悩んでいる児童について、家庭などから相談を受けて、各分野の専門家がその児童の出生や環境、性格、などを調査分析して、問題の解決策を診断します。 ・一時的な保護
いろいろな角度から問題を検討して、家庭から一時的に離したほうが良いと判断した場合は問題解決のためにその児童を一時的に引き取り保護します。 ・家庭環境の改善
家庭環境を改善するために、児童福祉司、児童委員、児童家庭センター、を通じ児童本人と保護者を指導します。 不十分の場合は児童を、児童福祉施設などに入れることもありますし、里親や保護受託者に児童を委託する場合もあります。
■児童相談所で扱う相談内容 児童相談所で対応している相談は主に以下のようなものがあります。
・養育の相談 親の離婚、死亡、病気、家出、などにより児童の養育に困難になった場合などの相談に乗ります。
さらに子供がいない夫婦が養育者のいない子供を引き取り育てたいなどの相談にも応じます。 ・健全育成に関する相談
不登校や引きこもりなど、育成上の様々な問題について相談に乗ります。 ・非行の相談
深刻化している非行の問題、暴走族への加入や援助交際、覚せい剤、夜遊びなど非行問題について相談に乗ります。 ・心身障害に関する相談 知的障害や身体適障害をおっている児童や自閉症などの症状を持つ保護者から、養育や人格形成についての相談に乗ります。
■親権喪失宣言
近年では子供を虐待するような信じられない親もいて、子供が死を招くなどということもあります。そのような親の元では放置すると児童の身体や生命を危険にさらすことにもなります。
児童相談所は、所長が児童福祉法にもとずいて「親権喪失宣告」や「後見人選任」の請求を家庭裁判所にすることが認められています。
※詳細に関しては下記参照先をご覧ください。
●参照
・厚生労働省:平成19年度全国児童相談所一覧
・東京都児童相談センター・児童相談所 東京都福祉保健局
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