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                         離婚後の各種申請手続き・1 | 
                 
              
             
             
             
            離婚後に各種の申請手続きをもう一度整理しておきましょう。 
             
             
            ■「健康保険・年金の変更」 
            扶養家族として健康保険や厚生年金・共済組合に加入していた人は、自分で健康保険に加入し、国民年金の種別変更をする必要があります。 
            国民健康保険に加入するには、市町村役場に行き、今までの健康保険の「資格喪失証明書」を出します。 
            国民年金の種別変更は、国民健康保険の手続きと同時です。 
            給与所得があって、すでに社会保険や厚生年金に加入している場合でも、扶養変更や姓・住所の変更は必要ですから、勤務先に届けます。 
             
             
            ■「児童手当・児童扶養手当・ひとり親家庭等の医療費助成」 
            児童手当の受給者変更や住所変更、児童扶養手当の申請については、「離婚後の戸籍謄本(親子のもの)」、「住民票」、「申請者名義の預金通帳」、「印鑑」、または「所得証明書」を持って、市区町村の役場に申請する。 
             
             
            ■「銀行口座」 
            児童手当などは原則として銀行口座に振り込まれることになります。 
            そのため、姓が変わった場合は「新しい姓と住所がわかる運転免許などの身分証明書」と「新しい姓の印鑑」を持って銀行の窓口で手続きをしなければなりません。 
             
             
            ■「運転免許証」 
            姓や住所の変更は、新しい住所地の警察署で手続きができます。 
            離婚後に住所地が同じ都道府県であれば、新しい戸籍(本籍地)が入った住民票を1通用意するだけで良いですが、他の都道府県から転居したときは、運転免許証用の写真を1枚用意しなければなりません。 
             
             
            ■「扶養控除の変更」 
            扶養家族がいなくなったら、勤務先に「被扶養者異動届」を提出します。 
            それにともない、所得税や住民税などの税金の扶養控除などがなくなります。 
            子供の扶養控除や扶養手当は離婚後も続きますが、控除を受けられるのは片方の親のみですから、離婚の際にどちらが受け取るか決めることが必要です。 
             
             
            ■参照 
            ・知っておきたい離婚届の書き方と提出方法 
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