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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【は行】 「法廷離婚事由とは」
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どこまでも納得がいかずこじれて、調停でも裁判所の審判でも納得いかないというようなことになれば、最終的には離婚訴訟を起こして離婚の請求をすることになります、これを裁判離婚(法廷離婚)と言います。 しかし訴訟を起こす場合には、法的離婚事由(法的に定められた離婚理由)が必要です。 法定離婚事由とは、離婚訴訟を起こすための法的な事由です。
この法定離婚事由がなければ裁判を起こすことはできません。
◆法定離婚事由と内容
・不貞行為 (不貞行為とは、ある程度継続的な肉体関係を伴う男女関係を指します)
・悪意の遺棄 (夫婦間の同居義務、協力義務に対する違反、扶助義務を尽くさないなどの場合)
・強度な精神病 (回復ができそうもない精神病、不治の精神病をいいます)
・3年以上の生死不明 (最後の音信より3年が経過した時点で離婚原因とされます)
・婚姻を継続しがたい事由 (暴力や虐待、異常な性関係など夫婦の関係が修復不能と考えられるような場合)
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