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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【は行】 「夫婦間の契約取消権とは」
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夫婦間の契約は、第三者の権利を害しない限りは婚姻期間中はいつでも夫婦の一方からこれを取消すことができるとされています。
夫婦間の契約に関しては、なんらの理由もなく、取消すことができます。この規定の適用範囲についても、法律上は制限がなく、契約の履行が終わった場合にも適用されます。
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