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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【は行】 「扶養的財産分与とは」
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扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に困窮が予想される場合、それに対する扶養としての財産分与を行うことをいいます。
清算的財産分与の対象となる財産がない場合や、慰謝料が請求できない、慰謝料の額が少なすぎて生活できない、といった場合に認められるもので、支払い期間は通常で3年といわれています。
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