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早引き離婚用語辞典
法律用語は、普段あまり聞きなれない言葉が多いものです。
ここでは離婚に関係する法律用語をあいうえお順に掲載して解説しています。
■【さ行】 「児童育成手当とは」
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児童育成手当とは、両親の離婚などの理由で片親と共に暮らしている子に対して支給される手当をいいます。
これにより、母子家庭のみならず、父子家庭の子どもにも手当てが支給されるようになります。
支給される条件としては以下に該当する必要があります。
・父母が婚姻を解消した子ども ・父または母が一定の障害者である児童 ・父または母に1年以上遺棄されている児童 ・母が婚姻しないで生まれた子ども ・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども ・父または母が生死不明である児童
ただし、共に暮らしている片親に配偶者がいる場合や、また子の養育をしている者の所得が一定の限度額を超えている場合は支給の対象にはなりません。
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